AIの回答は・・・
不動産売却時には、主に譲渡所得税、印紙税、登録免許税の3種類の税金がかかります。
- 譲渡所得税(所得税、復興特別所得税、住民税)
- 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
- 譲渡所得は、売却金額から取得費(購入代金や仲介手数料など)と譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引いて計算されます。
- 所有期間によって税率が異なり、売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり税率が高く、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり税率が低くなります。
- 短期譲渡所得(5年以下):所得税30%、住民税9%(合計39%)に復興特別所得税2.1%が加算され、税率は39.63%です。
- 長期譲渡所得(5年超):所得税15%、住民税5%(合計20%)に復興特別所得税2.1%が加算され、税率は20.315%です。
- 復興特別所得税は2037年まで課税されます。
- 譲渡所得税は分離課税のため、会社員でも確定申告が必要です。
- 印紙税
- 不動産の売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金です。契約金額によって税額が決まります。
- 登録免許税
- 不動産の所有権移転登記にかかる税金ですが、通常は買主が負担します。売主が抵当権抹消登記などを行う場合には、その登記手続きに対して登録免許税がかかることがあります。
特例制度 特定の条件を満たす場合、税負担を軽減できる特例があります。
- 3,000万円の特別控除:売却した不動産が自宅の場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
- 取得費加算の特例:相続した不動産を相続税の申告期限から3年10ヶ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。
- 軽減税率の特例:所有期間10年超のマイホームを売却する場合、税率が軽減される特例があります。
これらの特例を適用するには、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。
このような回答でした。
すごいというべきか・・・・
怖いというべきか・・・・・
もはや専門家というものの存在や必要性は・・・・笑
でも上手く使えば本当に便利ですよね!
少しでも疑問に思うこと事があれば携帯1台で即解決!
やはり怖いですね・・・笑