境界の立会い

皆さんこんにちは、今日は境界の立会に行って参りました。

境界とは

土地は大きな広がりをもってつながっているため、そのままの状態では所有権などの権利の対象としては適していません。そこで権利の対象とするには、それを人為的に区画しなければならないことになります。

そこで、区画された土地相互についてその境目、つまり境界が生じることになります。

土地について境界といった場合、2つの意味があります。1つは公法上の境界であり、もう1つは私法上の境界です。

とは言っても難しいですよね、簡単に言うと自分の買った土地の大きさ、

どこまでが自分の土地なのか、どこからが隣地の土地なのかがわかる

境目だと思って頂ければ良いかと思います。

境界の立会いは市役所・測量士・買った土地の隣地の地主等が予定を

合わして頂き皆さんで話合い決まっていくものです。