今日は、不動産の売買をお手伝いさせていただいたお客様より
県税事務所からお尋ねが届いたのですがこれは何ですか?
とよく尋ねられます、大抵不動産取得税についてのお伺いです。
小田原市で土地30坪、建物30坪位のマイホーム取得であれば、
通常、不動産取得税は控除によりかかってきませんですが、
土地を売買させていただいたのち建築物を建築されなかった場合などは、
課税されることがあります。そこで建築物を建築中もしくは建築する予定がある旨の
書類を県税事務所に提出し、その後に建築完了の書類を提出しなければなりません。
大体は当社の営業マンの方で代わりに提出してしまいますが・・・。
現物はこんな感じ出来ます。↓