ブログを御覧の皆様こんばんわ。今日は小田原市のあるところに下見に行ってきました。周辺をよく観察してみると、こんな標識を見つけました。

“生産緑地地区”

皆様のお住まいの近くもよく観察してみると田畑にこのような標識があるかもしれません。では、この“生産緑地地区”とは・・・

農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められている。また、この制度により指定された土地または森林のことを生産緑地(せいさんりょくち)と呼ぶ。

昨今、大都市圏など一部地域において都市化が急速に進んでいるが、いっぽう緑地が本来持つ地盤保持や保水などの働きによる災害の防止、および農林漁業と調和した都市環境の保全などのため、将来にわたり農地または緑地等として残すべき土地を自治体が指定することにより、円滑な都市計画を実施することを主目的としている。

また、大都市の一部自治体においては、生産緑地指定を受けることで、固定資産税課税の基礎となる評価が農地並みになる措置が受けられる措置もある。

なお、一旦指定を受けた土地は、一定の要件を満たす場合の外は原則として解除できない。(ウィキペディア 生産緑地地区のページより引用)

なんだか分かるような、分からないような・・・。ということで、生産緑地がお住まい探しにどう関係するかよくある事例といえば。

検討中の土地や建物の隣地がこの生産緑地になっていますと、上記の解説の最後の2行にもあるとおり、簡単にはこの緑地の指定を解除できませんので一定の期間は変わらないということになります。「南側に高層の建物が出来てしまったら・・・」なんて心配も和らぐのではないでしょうか?

ということで、今回はちょっと馴染みの薄い話をしてしまいましたが、物件のお探ししながらと、お住まいの近くにもこんな標識の発見をしてみてはいかがでしょうか?