いつもマッケンジーハウスのブログをご覧の皆様有難う御座います。
今回はマッケンジーハウスの窪庭が担当させて頂きます。
今回は情報誌に掲載されていた気になる記事が御座いましたので
それを抜粋して書かせて頂きます。
住宅取得資金の贈与税の非課税枠は良質なストック形成や東日本大震災の被災者を
優遇する形で拡大が認められた。震災復興と景気対策への配慮であり、省エネ性や
耐震性に優れた住宅について、2012年に贈与を受けた場合、非課税限度額を1500万円
(それ以外の住宅は限度額1000万円)拡大するもの。その後の段階で縮小する形で、
2014年までに3年間を特例期間とした(震災被災者は別途対応)。
また、固定資産税の新築住宅の特例処置(最大5年間2分の1に減額)は、現行制度どおりで
2年間延長することを決着した。このほか、認定省エネ住宅ローン減税(所得税などについて10年間で最大
400万円控除するほか、登録免許税も軽減)長期優良住宅の特例、居住用財産の買替え特例、
事業用資産の買替え特例(条件付き)なども盛り込まれた。
この税制改革を見ると不動産取得に対して大きなマイナス要因はなく
全体的にプラス傾向となると受け止めることもできそうだ。
(月刊不動産12月号抜粋)
税制改革については控除関係が非常に良い条件になっておりますが
消費税額5%から10%の引き上げに対してはその負担は大きくなると思われます。