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今回は住宅ローンについてご説明させていただきます。
新築住宅を購入する場合には、次の条件を満たさなければいけません
・減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住するこ
・特別控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること・対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面 積の2分の1以上が自身の居住用であること
・対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
・居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
などがございます。
住宅ローン控除を受けるための条件を満たした場合、現在の住宅ローン控除制度は、令和3年12月末までの居住開始から10年間の適用となります(消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます)。各年の控除限度額は40万円で、認定長期優良住宅等の場合は最大50万円が上限額として設定されています。
土地や建物を購入される際は今年の12月までにお引越しをされるのがお得かと思います。注文住宅などはお引渡しまでお時間も必要となりますのでお早めにお問い合わせくださいませ!