消費税増税

みなさんこんにちは^^

師走も押し迫り、寒い日が続きますがみなさんいかがおすごしでしょうか?^^
マッケンジーハウスは12月25日のクリスマスイブまで営業しております^^

みなさん、先日の選挙は行かれましたでしょうか?^^
民主党が大敗を喫し、再び自民党政権に戻りましたね。政権交代の大きな要因は
事業仕分けで無駄使いを削減し、特別会計に隠されていた「埋蔵金」を発掘して
財源に充てるも、デフレ脱却などの経済対策に思うような効果が出ず、
民主党が当初2009年夏の衆院選で、「消費税増税論を4年間封印する」
という公約を掲げて大勝しましたが、紆余曲折を経て一転、消費税を増税する・・・
というのが大きく影響しているのでしょうか?当ブログでは政治的なコメントは
差し控えますが、住宅購入をご検討のお客様が一番気になるのはやはり消費税では
ないでしょうか?^^
消費税は2014年4月に消費税率を8%、15年10月に10%に2段階で
引き上げる消費税増税という法案が成立しました。
住宅購入者にとっては大きな問題ですね><;
1,500万円の住宅の建築請負契約を締結すると、現行法では750,000円
ですが、2014年4月以降の契約ではなんと1,200,000円!!
さらに、2015年10月以降は1,500,000円となってしまいます(;_;)

ここでみなさんに一つの疑問が生じることになります。2013年10月に
建築請負契約を結んで、2014年4月の法施行後に建物が完成、お引渡しと
同時に代金のお支払いになったとしましょう。普通に考えれば、消費税増税前に
契約したのだから、消費税は5%でしょ?となりますね^^
前回の消費税増税時に3%から5%に引き上げられた時は、「経過措置」があった
ため、施行前に契約を結べば旧税額の納税だけですんだのです。ところが、この
「経過措置」が無い場合は、施行後の代金支払い時にその差額の消費税を追徴して
支払う必要性が出てきます><;これは困りますね( ̄□ ̄;)!!

しかし、平成24年8月22日付の官報(号外第181号)で、消費税率の引き上げを含む
「社会保障と税の一体改革関連法」が公布されました^^それによると、

 工事や製造に係る請負契約に関する経過措置

(1)平成25年9月30日までの契約に係る経過措置

消費税率が8%に引き上げられる平成26年4月1日の「6ヶ月前」の前日の
平成25年9月30日までの間に契約が締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日
以後に課税資産の譲渡等(完成引渡し)が行われる場合には、改正前の税率(5%)
が適用される。
ただし、平成25年10月1日以後に当該契約に係る対価が増額された場合には、
増額される前の対価の額に限れる。

(2)平成25年10月1日から平成27年3月31日までの契約に係る経過措置

平成25年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられる平成27年10月1日の「6ヶ月前」
の前日の平成27年3月31日までの間に請負契約を締結し、その契約に係る
完成引渡しが平成27年10月1日以後になる場合には、一部改正後の税率(8%)が
適用される。
平成27年4月1日以後に契約に係る対価が増額された場合の取り扱いは上記と同様。

となっているそうです。これなら、増税前にご購入をご検討の方は安心ですね^^

来年は住宅購入のラッシュになるかもしれません。ご購入をご検討のお客様は
いかに良い物件を見つけられるかにつきるかと思いますが、インターネット広告
だけでは未公開物件等は掲載されませんので、是非、マッケンジーハウスまで
お越しいただければ良い物件にめぐり合うかもしれませんね♪
お気軽にお問い合わせくださいませm(_ _)m