ブログをご覧の皆様こんばんは!
家屋を新築または増築されますと、その翌年から固定資産税と都市計画税が課税されます。
そして、家屋の評価は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、屋根、基礎、
外壁、柱、天井、床、内壁、建具、造作、建築付帯設備(電気、衛生設備等)、その他の工事について、使用資材及
び仕上状況を調査し、固定資産評価を算定します。(実際の取得価格や工事費とは関係ありません。)
税額計算例にもある程度の基準があります
↑いろいろな計算方法があって複雑ですね。
当社におこしいただけましたらこういった資料もございますのでどうぞお気軽にお問い合わせください!
では。