本日、調べ物をしに平塚の税務署に行って参りました。(*^^)v
調べ物と言うのは、贈与税の事で、昨年お父様から住宅用の資金を頂いたのですが、
現在まだ、建物を建てていない状況です。
その状況でも、贈与税の特例は使えるのかを再度確認をして参りました。
特例と言うのは、平成23年中に直系尊属から住宅取得の為の金銭の贈与を受けた場合で、
一定の要件を満たせば、1000万円まで贈与が非課税となるものです。
結論は、贈与税の確定申告の期限の3月15日までに上棟した写真を付けるとともに、
建築会社の『完成予定の証明書』を添付すれば大丈夫です。(その他の書類もあります。)
いずれにしても、きちんとこれらの事項を確定申告期限までに申告しないと認められませんので、
皆様、くれぐれも確定申告はお忘れのないようにして下さいね!(^^)!
詳しくは、ここにリンクして下さい。
国税庁です。http://www.nta.go.jp/index.htm