そもそも開発分譲地とは何かと申し上げますと、
ある一定規模以上の土地を造成する際に、
行政で取り決められた基準にのっとって造成計画をたて造成図面を作成し、
まずは、行政の許可を取ります。(これを開発許可と言います。(^v^))
次に、許可が下りたら土地を造成出来るので、
その後、その基準に沿った道路(簡単に道路と言っても色々細かい基準があり、秦野市の開発分譲地においては、
最低4.5mの幅員以上のものを作らないといけなかったり、道路の勾配(傾斜角度)も決まっていたりして結構大変です。)
や上下水道を作ったり、
また高低差があるところは、基準にあった『よう壁』や『ブロック』を使って土留めをしていったりします。
また、開発分譲地の場合、一番重要なのが完成後の行政の検査です。
開発許可が下りた図面の通りに、造成が出来ているかをチェックします。
図面通りに出来ていれば、許可が下り、そこで初めて宅地として家が建てれることになります。(これを、完了検査と言います。完了検査に合格すると、行政より書面が発行されます。これが重要(^u^)。これがないと家が建てれないし、お客様に引き渡せません。)
ちなみに、こんな素敵な開発分譲地(何が素敵かと言うと、行政の基準にのっとった新しい道路に、新しい水道管や下水管、新しい『よう壁』がある土地なので。(^v^))を、当社でもやっております。
現在、こんな感じで道路の側溝を作っております。
早く完成するのが、楽しみですね(^v^)
もっと、分譲地の詳細をお知りになりたいお客様は、是非是非お気軽に当社までお問い合わせ下さい。