ブログをご覧の皆さんこんばんわ^^
注文住宅でご検討のお客様は、必ず土地から下見のご案内を させていただいておりますが、 その土地に接道している道があるかと思います^^ まぁ、新築で考えているお客様は、 さすがに道に接していない物件をご検討はされないかもしれませんがw
そんな土地に接している道路は一体、どんな道路なんでしょう???
とあるお客様がご契約予定の土地を調査で、建築指導課に行ったのですが、 その土地に接している道路は「建築基準法上の道路ではない」とのことでした><; 都市計画区域内における建築物の敷地は、法第43条の規定により法第42条に規定される道路に2m以上接すること(接道義務という) が基本であり、建築基準法上の道路に接していない=家が建てられない。。。という事になってしまいます(;_;) この土地は道路には2m以上接してはいるけど、前面道路が法外道路(空地)なので接道要件を満たしていないのです。
では、どうしたら良いのでしょうか?? このような場合の特例措置が「43条1項但し書き許可」というものがあります^^
次の要件の全てに該当する建築物
1.公園、緑地、広場などは、国、県、市町村等が管理する 広い公共空地であること。 2.敷地から当該空地を経由して道路まで支障なく通行できること。
3.敷地が当該空地に2m以上接すること。
4.当該空地を通行することについて、その管理者の承諾が得られること。
5.敷地内の雨水、汚水等の排水処理が行えること。
この条件を満たしていれば、特定行政庁が特例措置で空地を43条但し書き道路として認めてくれます(^O^) ただし、この土地のケースは前面の空地が4m以上の幅員がないため、 建築審査会を通して許可を得る必要があります><; この建築審査会は行政にもよりますが、年に数回しかやってませんΣ( ̄□ ̄;) この審査会を逃してしまうと、数か月遅れる…なんてこともありえますので急がないといけません^^; 建築審査会にかける前に事前相談をあげる必
要があり、 このような事前相談用紙を建築指導課に提出して、判断を待たなければいけません。もう、大変><; しかし、これも気にいっていらっしゃる土地にステキなマイホームを建てて頂くためには必要な事です^^ 皆様がご検討されている土地の前面道路も、ご判断の大事な基準となるかもしれませんね^^