いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
本日のブログは「道路」についてカンタンに書かせていただきまーす!
道路にはいろいろ種類がありまして、道路法による道路(1項1号道路)、都市再開発法等による道路(1項2号道路)なんかがあります。
上記の種類に該当する道路で幅員が4m以上あり、敷地に2m以上接していれば基本的には建築する事が可能です(道路以外の条件はここでは考慮しておりませんので予めご了承くださいね)。
しかし、中には 建物を建築する際に道路を広くとる為に敷地の1部を道路として提供しなければいけないケースもあります。
有効敷地面積が減ってしまいますので事前に調べておく必要がありますよね。
次に「位置指定道路」。建築基準法上の道路としての認定を受けた私道(個人または団体が所有している道路です)になりますので、幅員等の条件に加え、権利関係もキッチリと確認しておく必要があります。
↑道路の状況は単に車の出し入れだけでなく、土地の財産価値にも大きく左右されますのでキッチリ調べてもらいましょう!!
いかがでしたか?
こういった疑問等ございましたらいつでもご連絡下さいね(^O^)/!