ブログをご覧の皆さんこんばんわ
先日、お客様よりご質問がございましたので、
皆様にもご心配されている方も
いらっしゃるかと思いUPさせて頂きました!(^^)!
ご質問内容としましては、
新築住宅をご購入された方は、
お引き渡しの際に、建物に所有権をつけるのですが、
今まで何もなかった物に対して、
いきなり所有権を登記することは出来ません。
そこで、何をするかと言うと、
『表示登記』と言われるものを致します。
これは、何かと言いますと、
『土地家屋調査士』と言う難しい資格があるのですが、
その資格をお持ちの『土地家屋調査士』さんに、
新しく完成した建物の図面を作成して頂きます。
正確には、実際に生活する居住スペース部分の床面積を、
線であらわし、計算を致します。
簡単に言うと、周りの外形線みたいな感じです。
『設計士』さんが、書いてくれる詳細な図面とは異なります。
ここで、時々あるのですが、
この『設計士』さんが書いた図面の床面積と、
『土地家屋調査士』さんが
書いた図面の床面積が違うときがあるのです。
今回の私のお客様の建物もこのケースございまして、
どうして違うのかご心配されて、ご質問を受けました。
なぜ、違いが出るのかと言いますと、
『建築士』が計算して出すのは、『建築基準法』によるものであり、
『土地家屋調査士』が出すのは、『登記法』によるものだからです。
もう少し、詳しくご説明すると、
『登記』は、実際に屋根と壁に囲まれたスペース
(ドアや窓に囲まれた空間)を表記しており、
『建築』は、ドアや窓に囲まれた場所以外の
外部でも、屋根と壁、柱等に囲まれた部分に関して、
床面積として計算をしなければいけない場合がございます。
(ある基準以上に囲まれている空間です。)
もっと簡単に言うと、『建築基準法』は、雨に濡れるか濡れないかみ
たいなものですかね(*^^)v
ようするに、大抵の場合、
『建築基準法』の床面積より
『登記法』の床面積の方が、小さくなる事が、多いです。
法律が違うと、ややこしいものですね(*^^)v