土地の境界

 

今日はお客様の土地の境界(隣地との境)を紹介します。

 

この境界は民地と民地との境界になります。この写真のでみると右下にある境の擁壁は境界の外側にありますので、右側の所有権になります。

こちらも先ほどの境界と形状は違いますが、民地と民地との境界になります。

 この境界は官地との境界になり、写真の左側が官地(道路)と民地との境界、右側が 官地(道路)と官地(水路)との境界になります。このように形状は様々ですが、敷地との境には基本このような印があります。中には境界が抜けてしまったり、もともと存在しないこともあります。そのためにお客様に契約をいただく前には、遅くとも現地をご案内し確認をしてもらってます。(他にもライフラインのことなども確認をしてもらっています。)

それではまたーー!