いつもブログをご覧頂きありがとうございます☆
私たち不動産会社のお仕事に「物件の調査」があります。
お客様が購入される 不動産を安全に取引するためにも、大事なお仕事です(`・ω・´)
調査は多岐にわたりますが、その中に防災関係の調査があります。
・・・これはそんな調査の中で出てきたものですが、
こうした場合、当然お客様にこの事実をご報告しなければいけません><;
土砂災害警戒区域とは
■急傾斜地の崩壊 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
■土石流 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
■地滑り 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域) 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m) の範囲内の区域
今回のケースでは、土地上に建物を建てる際は特に申請・届出や規制・制限等があるわけでは ありませんが、やはりお客様にこの事実をご説明の上、 きちんとご判断いただくことになります。
さらに、この上には 「土砂災害特別警戒区域」というものがあります。
土砂災害特別警戒区域とは
■ 急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、 通常の建築物が土石等の移動に対 して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく 耐えることのできる力を上回る区域。
※ ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に 作用した時から30分 間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で 60m範囲内の区域。
これらが指定されているからといって、完全に住めるような土地じゃない!というわけでは ないので、きちんとご理解を頂いた上でご検討していただければと思います^^