ブログをご覧の皆様こんんちは!
今日は本当にたくさんのお客様にご来店を頂きまして
ありがとうございました^^
さて、皆様が普段ごみを出されております収集所・・・・・。(^O^)
分譲地にごみ置き場を設置した場合には、そこに出したごみを回収してもらう為に清掃事業所に申請をしなければなりません。
本日は申請までの流れを簡単にご説明させて頂きます(^_-)-☆。
まず、分譲地の造成工事が完了しましたら厚木清掃事業所へ行きます。
ここで ごみ収集所申請書 をもらいます。(^o^)
書類自体はインターネットでダウンロードできますが、事業所に来るもうひとつの理由は申請地の自治会長さんを調べてもらうことです。
ごみ置き場の開設には自治会長さんの協力なくしては成り立ちません。申請書を片手に自治会長さんのお宅へ行き、書類にご記入して頂きます(^O^)/。
書類を頂きましたら再び事業所へ行き、提出します。
手続きはこれで完了です。受理日にもよりますが、基本的には翌月からごみの回収に来てくれます。
↑分譲地周辺の環境を熟知している自治会長さんから承諾を得ているので安心ですね (^_-)-☆
上記のような流れになっておりますので、特にお客様にご申請をして頂く必要はございません(我が秦野支店では従業員の当番制となっております(笑))。\(◎o◎)/!
いかがでしたか?
今後もこういったチョットしたコトをお伝えしていきま~す(^o^)!