ちょっとした豆知識( *´艸`)

ブログをご覧の皆様こんばんは!

家屋を新築または増築されますと、その翌年から固定資産税と都市計画税が課税されます。

そして、家屋の評価は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、屋根、基礎、

外壁、柱、天井、床、内壁、建具、造作、建築付帯設備(電気、衛生設備等)、その他の工事について、使用資材及

び仕上状況を調査し、固定資産評価を算定します。(実際の取得価格や工事費とは関係ありません。)

税額計算例にもある程度の基準があります

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↑いろいろな計算方法があって複雑ですね。

では。