表示登記|д゚)

ブログをご覧の皆さんこんばんわ(^^)/

もうすぐ、私のお客様で、

当社で注文住宅をご購入頂いた方の

お引き渡しが近づいて参りました!(^^)!

そこで、お客様よりご質問がございましたので、

皆様にもご心配されている方も

いらっしゃるかと思いUPさせて頂きました!(^^)!

ご質問内容としましては、

新築住宅をご購入された方は、

お引き渡しの際に、建物に所有権をつけるのですが、

今まで何もなかった物に対して、

いきなり所有権を登記することは出来ません。

そこで、何をするかと言うと、

『表示登記』と言われるものを致します。

これは、何かと言いますと、

『土地家屋調査士』と言う難しい資格があるのですが、

その資格をお持ちの『土地家屋調査士』さんに、

新しく完成した建物の図面を作成して頂きます。

正確には、実際に生活する居住スペース部分の床面積を、

線であらわし、計算を致します。

簡単に言うと、周りの外形線みたいな感じです。

『設計士』さんが、書いてくれる詳細な図面とは異なります。

ここで、時々あるのですが、

この『設計士』さんが書いた図面の床面積と、

『土地家屋調査士』さんが

書いた図面の床面積が違うときがあるのです。

今回の私のお客様の建物もこのケースございまして、

どうして違うのかご心配されて、ご質問を受けました。

なぜ、違いが出るのかと言いますと、

『建築士』が計算して出すのは、『建築基準法』によるものであり、

『土地家屋調査士』が出すのは、『登記法』によるものだからです。

もう少し、詳しくご説明すると、

『登記』は、実際に屋根と壁に囲まれたスペース

(ドアや窓に囲まれた空間)を表記しており、

『建築』は、ドアや窓に囲まれた場所以外の

外部でも、屋根と壁、柱等に囲まれた部分に関して、

床面積として計算をしなければいけない場合がございます。

(ある基準以上に囲まれている空間です。)

もっと簡単に言うと、『建築基準法』は、雨に濡れるか濡れないかみ

たいなものですかね(*^^)v

ようするに、大抵の場合、

『建築基準法』の床面積より

『登記法』の床面積の方が、小さくなる事が、多いです。

法律が違うと、ややこしいものですね(*^^)v