いつもブログをご覧頂き有難うございます。
本日は、融資利用特約のお話を少し・・・(´・ω・`)
不動産をご購入される多くの方が住宅ローンや事業用ローンをお組になられます。
その際、ご契約時に『融資利用特約』という特約を付するのが一般的なのですが、
この『融資利用特約』いわゆる、『ローン特約』という制度、
ご契約後、買主様は遅滞なく融資の本申込をしていただきます。
融資事前相談で仮承認が下りていたのに、本審査で落ちてしまった!なんて時に
利用する特約で、買主様に故意、過失がなければ白紙解約とできる特約なのですが、
東京地方裁判所で次のような事例があったそうです。。。
売買契約締結前に、A銀行と融資の事前相談をしていた買主さん。
A銀行は買主さんが持っている他の不動産を共同担保に入れることで、
今回の売買物件も融資しますよ。との回答をしたそうです。
しかし、実際には買主さんは「自身の持っている他の不動産を担保に入れます」
という約束をせずに本申込をしてしまい、結果『融資否決』となってしまったそうです。
これを理由に買主さんは『ローン特約』を行使して、手付金の返還を求めました。
しかし、売主さんは『事前相談の時と審査方法が違うんですから、違約です!
損害賠償請求します!』とお互いに提訴しました。
そして裁判所の判断は・・・
ローン条項付き売買契約を締結した時は、買主は誠実にローンの申し込みをしなければなりません。しかし、買主が予定されていた通りの手続きを行わなかった為に融資を得られなかった場合には、ローン条項に基づく契約解除はできません
と判断されました。
日本の『契約』というのは、『信義誠実の原則』というものがあります。
互いに誠実に契約に取り組みましょう。という事ですね。
その信義誠実の原則が示された判決でした。
重要事項説明、売買契約の際にはもちろん融資利用特約のご説明を致します。
こんな場合は?!等心配になられましたら、お気軽にご質問くださいね(*^^)
銀行の事前審査だけやってみたいなぁ・・・って方、
今のご収入やお借り入れ状況からぴったり合った銀行を選択し、
事前審査のお手伝い致します!お気軽にお申し付けくださいm(__)m